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プライズとは、ゲームセンターのクレーンゲームなどで遊んだ結果として受け取れる景品のことです。風営法はゲームセンター等が遊技の結果に応じて賞品を出すことを禁じていて、警察庁の基準により小売価格がおおむね1,000円以下の物品なら、その「賞品」に当たらないものとして扱われます。プライズの値段に上限があるのはこのためです。
結論:景品は「小売価格おおむね1,000円以下」
根拠は、風営法第23条第2項(賞品提供の禁止)と、警察庁の解釈運用基準 第12の(3)です。知りたいことから読めます。
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ここからは、それぞれの根拠を原文で確認していきます。
プライズとは?景品の種類と呼び方
ゲームセンターで遊んだ結果として受け取れる景品を、業界では「プライズ」と呼びます。英語の prize(賞品)が由来で、クレーンゲームの台を「プライズ機」、景品のフィギュアを「プライズフィギュア」と呼ぶこともあります。
フィギュア
箱入りが多く、橋渡しの台で取ります。橋渡しのコツ
ぬいぐるみ
マスコットから抱えるサイズまで。三本爪のコツ
お菓子
スナック菓子や飲み物など。コツ完全ガイド
雑貨・日用品
タオル・クッション・キーホルダーなど。
どの景品も、次に説明する法律と警察庁の基準の範囲で提供されています。
景品が「おおむね1,000円以下」になる法律の仕組み
ゲームセンターのうち、クレーンゲームやビデオゲームなどの遊技設備で客に遊ばせる店は、風営法の第2条第1項第5号の営業(いわゆる5号営業)に当たります。この5号営業について、風営法は次のように定めています。
第二条第一項第四号のまあじやん屋又は同項第五号の営業を営む者は、その営業に関し、遊技の結果に応じて賞品を提供してはならない。
— 風営法 第23条第2項(e-Gov 法令検索)
これだけを読むと、クレーンゲームで景品を渡すこと自体が禁止に見えます。そこで警察庁は、法律をどう解釈して運用するかを示した解釈運用基準(都道府県警察などにあてた通達)で、クレーンゲームの景品の扱いを次のように示しています。
遊技の結果が物品により表示される遊技の用に供するクレーン式遊技機等の遊技設備により客に遊技をさせる営業を営む者は、その営業に関し、クレーンで釣り上げるなどした物品で小売価格がおおむね1,000円以下のものを提供する場合については法第23条第2項に規定する「遊技の結果に応じて賞品を提供」することには当たらないものとして取り扱うこととする。
— 警察庁「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準」(令和8年7月1日)第12の(3)
つまり、クレーンゲームで取った物品が小売価格おおむね1,000円以下なら、遊んだ結果としての「賞品」ではなく、遊技の結果を物で表したものとして扱われます。これを超える物品を景品にすると、法律が禁じる賞品の提供に当たるおそれがあります。警察庁は「遊技場営業について」のページでも、ゲームセンター等では遊技の結果に応じた賞品の提供が法律で禁止されていることを改めて示しています。
「小売価格おおむね1,000円」の読み方
通達の文言を、言葉ごとに見ていきます。まず、基準になる「値段」がどれかです。
残りの言葉も含めて、3つのポイントにまとめます。
- 基準は「小売価格」店が仕入れた値段や、フリマ・オークションで個人が付けた値段ではなく、物品の小売価格が基準です。人気のプライズがフリマで高く売られていても、それだけで基準を超えているとは言えません。
- 「おおむね」は目安の幅通達の文言は「1,000円以下」ではなく「おおむね1,000円以下」です。1円単位の線引きではありませんが、高額な物品を景品にしてよいという意味でもありません。
- 対象はクレーンゲームなど物品で結果を表す台通達は「クレーン式遊技機等」で、遊技の結果が物品で表される台について書かれています。メダルゲームのメダルの扱いは、次の章の条文で別に決められています。
通達は法律の解釈と運用の基準を示すもので、個別の店や景品が基準に合っているかを判断するのは、所管の警察です。この記事は条文と通達の内容を紹介するもので、個別の事例について判断するものではありません。
メダルは持ち帰れない:持ち出しと預かり証の禁止
風営法第23条第1項は、パチンコ店などの遊技場営業者に対して、遊技の玉やメダルを客に営業所の外へ持ち出させること(第3号)や、玉やメダルを客のために保管したことを示す書面を発行すること(第4号)を禁じています。そして第3項で、この2つをゲームセンター等(5号営業)にも当てはめています。
第一項第三号及び第四号の規定は、第二条第一項第五号の営業を営む者について準用する。
— 風営法 第23条第3項(e-Gov 法令検索)
ゲームセンターのメダルを持ち帰れないのは、この規定があるためです。メダルを店に預けておける仕組みがある店でも、預けた枚数を紙の預かり証として渡すことはできません。解釈運用基準の第12の(2)では、店ごとの会員カードなどを使って店内のコンピューターで枚数を管理し、枚数をカード自体に記録しない方法は、禁止されている「書面」に当たらない扱いとされています。
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よくある誤解と正しい理解
「1,000円の景品なら、1,000円以内で取れるはず」
基準は景品の小売価格の目安で、取るまでにかかる金額の上限ではありません
何回で取れるかは台の設定や置き方によって変わります。始める前に予算を決め、やめどきを意識して遊びましょう。
「高く転売されているから基準違反」
フリマなどの値段は小売価格ではありません
基準は小売価格です。転売の値段だけで、景品が基準を超えているとは判断できません。
「メダルを預けた証明書がほしい」
預かりを示す書面の発行は、5号営業にも禁止されています
メダルの預かりサービスがある店では、店ごとの会員カードやアプリなどの方法で案内されています。利用条件は各店の案内を確認しましょう。
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よくある質問
プライズとはどういう意味ですか?
ゲームセンターのクレーンゲームなどで、遊んだ結果として受け取れる景品のことです。英語の prize(賞品)に由来する呼び方で、フィギュア・ぬいぐるみ・お菓子・雑貨などがあります。
クレーンゲームの景品の上限はいくらですか?
警察庁の解釈運用基準では、クレーンで釣り上げるなどした物品で「小売価格がおおむね1,000円以下」のものは、風営法が禁じる「遊技の結果に応じて賞品を提供」することには当たらないものとして扱うとされています。
フリマで1,000円より高く売られているプライズは違法ですか?
基準に書かれているのは「小売価格」です。フリマやオークションで個人が付けた値段は小売価格とは別のもので、高く売られていることだけで基準を超えているとは言えません。
ゲームセンターのメダルは持ち帰れますか?
持ち帰れません。風営法第23条第3項により、ゲームセンター等の営業者はメダルなどを客に営業所の外へ持ち出させることや、メダルを預かったことを示す書面を発行することが禁じられています。
オンラインクレーンゲームにも同じ基準がありますか?
この記事で紹介した条文と通達は、店舗で遊技設備を使わせるゲームセンター等の営業についてのものです。オンラインクレーンゲームの景品の扱いは、各サービスの利用規約で確認してください。
出典
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(e-Gov 法令検索)第2条第1項第5号・第23条(確認日 2026年10月18日)
- 警察庁「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準」(令和8年7月1日)第12の(3)(確認日 2026年10月18日)
- 警察庁「遊技場営業について」(確認日 2026年10月18日)
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図解はホビーノート編集部が条文・通達の原文をもとに作成しています。法令や通達は改正されることがあるため、出典の確認日をあわせてご確認ください。最終更新 2026年10月18日。
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